socialandstudy’s diary

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ブログを書くうえで押さえておきたい「著作権」2

続いては、引用などについて解説します。

 

前回の記事はこちらから

socialandstudy.hatenablog.

 

5 引用とその方法

著作物を第三者が利用するには「引用」をすることが出来ますが、それにはいくつかの注意点があります。

 

・引用の注意点

①公表作品であること

②自分の作品の明瞭区別:引用部分がわかるようにするということ

③主従関係:自分の作品がメイン

④関連性:自分の作品と関連がある内容のみを引用するということ

⑤改変禁止:引用する文章はそのまま記述する必要があります。

⑥出典明記:誰のどの作品を引用したかを明記する必要があります。

 

以上が注意点になります。

出典明記では、著者、題名、出版年、出版社などを書く必要があります。

 

6 著作権の期限

著作物を守る著作権ですが、いつまでもその権利が保障されるわけではありません。著作権には期限が存在します。

 

著作権の期限

「著作者の生前全期間+死後50年」(福井、2015)

つまり、Aさんが2021年に出版した著作物は、Aさんが2050年で亡くなったとすると、Aさんが亡くなる2050年までとそこから50年の2100年まで保護されるということです。

映像作品についてはその作品が公開されてから70年間保護されます。

 

7 著作者人格権

著作権は、著作者の意思によって自由に譲渡することが出来ます。しかし、譲渡したのちにも著作者に残る権利が存在します。それが著作者人格権です。

 

著作者人格権の内容

①公表権:著作物をいつ公表するか決める権利

②氏名表示権:著作者として自分の名前を表示させる権利

③同一性保持権:著作物を無断で改変されない権利

④名誉保持権:著作者の名誉を害する目的、方法で著作を利用されない権利

 

これらが著作者人格権です。著作者人格権は、放棄・譲渡することが出来ない権利でありますが、この権利を行使するか否かは、著作者の自由となっています。

これを不行使の特約といいます。

 

8 まとめ

以上、著作権について解説してきましたが、やはり大事なのは、「許可を取る」ということでしょうか。正しい方法を用いれば、著作物の使用は許されるのですからうまく使っていきましょう。

 

 

参考:福井健策『18歳の著作権入門』2015 ちくまプリマ―新書