ブログを書くうえで押さえておきたい「著作権」1
今回は、福井健策 『18歳の著作権入門』2015 ちくまプリマ―新書 からブログを執筆するうえで押さえておきたい「著作権」について簡単に解説していきます。
1著作権とは
著作権とは、著作物を守るための権利です。そして著作物を守るために、さらに細かく権利が決められています。
①複製権:無断で複製されない権利
②演奏権:無断で自らの作品を演奏されない権利
③上映権:無断で自らの映像作品を上映されない権利
④公衆送信権:無断で自らの作品を放送されない権利 (マスメディア、SNS 、ブログ、動画投稿サイトなど)
⑤展示権:未発表の作品を無断で展示されない権利
⑥譲渡権:無断で販売されない権利
⑦貸与権:無断でレンタルビジネスに使用されない権利
⑧翻訳、翻案権:無断で作品を翻訳されたり、模倣されない権利
主にこのような権利が著作権に含まれています。重要な権利としては、①複製権、④公衆送信権、⑥譲渡権を理解しておくといいでしょう。
2著作物とは
次に、著作物とは何かについて抑えましょう。
著作物とは、「思想や感情を創作的に表現したもの」(福井、2015)です。
具体的には、
①小説・脚本
②音楽
③舞踊
④美術
⑤建築
⑥図形
⑦映画
⑧写真
⑨プログラム
などです。
①小説・脚本、②音楽では、あまりに短すぎるもの、定型的なものは著作物に分類されないこともあります。
3著作物にならないもの
次に、著作物に当てはまらないものを紹介します。
①事実、データ:統計、社会調査、アンケートなどで得られた事実のこと
②アイデア、着想
③題名、名称:題名は、長すぎる場合を除いて著作物になりません。名称は、キャラクター名のことです。
④実用的なデザイン:ペンやペットボトルなどの実用的な物のデザインのこと
これを見ると生活に根差したものが著作物とならない傾向があるようですね。
4著作権の例外
著作権にも著作物の使用方法によっては、その制限が及ばない場合があります。
それは、「私的使用のための複製」です。
「個人又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」(福井、2015)で使うために使用する本人が複製できます。
つまり、個人のためにその本人が複製することが許されます。
この範囲外での場所の複製は禁止されています。教育機関などの公共機関もこの例外として複製が可能ですが、図書館などでは、複製がその著作物の1/2を超えてはならないなどの細かいルールが存在します。
以降は次のブログに持ち越します。
参考文献:福井健策 『18歳の著作権入門』2015 ちくまプリマ―新書
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